建設業の健康診断 一般健診と特殊健診の実務
人事ノート健康診断は、労働安全衛生法が事業者に課した義務です。実施しなかった場合には罰則の定めもあります。建設業では、事務所に勤務する社員と現場に出る技能者・施工管理で、受けるべき健診の種類と頻度が変わります。ここを整理しないまま「全員一律で年1回」としている会社は少なくありません。
この記事では、対象者の判定から、健診の種類、実施後の手続きまでを、人事が年間で回せる順序に並べます。個別の業務が特殊健康診断の対象になるかどうかは判断が分かれることがあります。迷う場合は、所轄の労働基準監督署や産業医に確認してください。
まず「一般健康診断」と「特殊健康診断」を分ける
健康診断は大きく2つに分かれます。この区別が、社内の案内文と費用処理の両方に効いてきます。
- 一般健康診断……すべての事業者が、常時使用する労働者に対して行うもの。労働安全衛生法第66条第1項に基づきます。雇入時健診、定期健診、特定業務従事者健診などが含まれます。
- 特殊健康診断……有害な業務に従事する労働者に対して行うもの。同条第2項と第3項、および個別の規則(有機溶剤、特定化学物質、石綿、鉛、高気圧、電離放射線など)、じん肺についてはじん肺法に定めがあります。
建設業では、一般健康診断だけで足りる社員と、一般健康診断に特殊健康診断が上乗せされる社員が混在します。まず社員名簿を、所属ではなく従事する業務で並べ直すところから始めてください。
対象になるのは誰か
義務の対象は「常時使用する労働者」です。正社員だけではありません。短時間労働者や有期契約の技能者についても、次の2つをいずれも満たせば対象になります。
- 期間の定めのない契約であること。有期契約の場合は、契約期間が1年以上である者、または更新により1年以上使用されている者(特定業務従事者健診の対象業務に従事する場合は6か月で判断します)。
- 1週間の所定労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上であること。
4分の3未満でも2分の1以上であれば、実施することが望ましいとされています。ここは行政の解釈として示されている部分ですので、自社の運用を決める際は公表資料で最新の表現を確認してください。
派遣労働者については、一般健康診断は派遣元、特殊健康診断は派遣先が実施義務を負うのが原則です。なお、建設業務への労働者派遣は認められていませんので、現場技能者を派遣で受け入れている前提では考えないでください。出向者は、指揮命令と賃金負担の実態から、どちらの事業場で実施するかを出向契約で決めておきます。
一般健康診断の種類と時期
| 種類 | 対象 | 時期・頻度 | 主な根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 雇入時健康診断 | 常時使用する労働者 | 雇い入れの際 | 労働安全衛生規則第43条 |
| 定期健康診断 | 常時使用する労働者 | 1年以内ごとに1回 | 同規則第44条 |
| 特定業務従事者健康診断 | 特定業務に常時従事する者 | 配置替えの際と、6か月以内ごとに1回 | 同規則第45条 |
| 海外派遣労働者健康診断 | 6か月以上海外へ派遣する者 | 派遣前と帰国後 | 同規則第45条の2 |
| 給食従業員の検便 | 事業に附属する食堂等の給食業務従事者 | 雇い入れの際と配置替えの際 | 同規則第47条 |
雇入時健康診断の項目は11項目で、医師の判断による省略はできません。ただし、雇い入れの直前3か月以内に医師の健康診断を受け、その結果を証明する書面を本人が提出した場合は、相当する項目を省略できます。中途採用が多い会社は、内定通知の時点で「前職等で受けた健診結果の写しがあれば提出してください」と案内しておくと、二重受診を減らせます。
定期健康診断では、医師が必要でないと認めるときに限り、一定の項目を省略できます。年齢による基準が定められています。
| 省略の対象になりうる項目 | 省略が認められる年齢の考え方 |
|---|---|
| 身長の検査 | 20歳以上の者 |
| 腹囲の検査 | 40歳未満(35歳を除く)の者 ほか一定の者 |
| 胸部エックス線検査 | 40歳未満(20歳、25歳、30歳、35歳を除く)で、一定の要件を満たす者 |
| 喀痰検査 | 胸部エックス線検査で所見がない者 ほか |
| 貧血・肝機能・血中脂質・血糖・心電図の各検査 | 40歳未満(35歳を除く)の者 |
省略はあくまで「医師が必要でないと認めるとき」が前提です。費用を下げる目的で人事が一律に外す運用は、根拠を欠きます。健診機関のコース設定を見直すときは、産業医または健診機関の医師の判断を書面で残してください。
建設業では「6か月以内ごと」になる人が多い
見落とされやすいのが特定業務従事者健康診断です。労働安全衛生規則第13条第1項第3号に列挙された業務に常時従事する労働者は、定期健診が年1回ではなく6か月以内ごとに1回になります。建設業では該当する業務が多く、現場に出る社員のかなりの割合が対象になることがあります。
| 第13条第1項第3号の業務(抜粋) | 建設業での具体例 |
|---|---|
| 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務 | はつり、解体、コンクリート穿孔、吹付け |
| さく岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務 | ブレーカー、チッパー、インパクト工具の常用 |
| 異常気圧下における業務 | 潜函工法、圧気工事、潜水作業 |
| 坑内における業務 | トンネル工事 |
| 重量物の取扱い等重激な業務 | 資材の人力運搬が常態の作業 |
| 強烈な騒音を発する場所における業務 | 破砕、鋼材加工 |
| 深夜業を含む業務 | 夜間工事、夜間の道路規制工事 |
| 多量の高熱物体を取り扱う業務、著しく暑熱な場所における業務 | 溶接、アスファルト舗装 |
夜間工事を担当する施工管理が深夜業に常時従事していれば、本人が健康でも6か月以内ごとの健診対象です。なお、この健診のうち胸部エックス線検査は、1年以内ごとに1回で足ります。
特殊健康診断の種類と記録の保存期間
有害業務に従事させる場合は、一般健康診断に加えて特殊健康診断が必要です。保存期間が一般健診と大きく異なる点に注意してください。
| 健診の種類 | 主な対象業務 | 頻度 | 記録の保存 |
|---|---|---|---|
| じん肺健康診断(じん肺法) | 粉じん作業 | 就業時、定期(管理区分と従事状況により1年または3年以内ごと)、定期外、離職時 | 7年間 |
| 石綿健康診断 | 石綿等の取扱い業務 | 雇入れ・配置替えの際と6か月以内ごと | 当該業務に従事しないこととなった日から40年間 |
| 有機溶剤等健康診断 | 屋内作業場等での有機溶剤業務 | 雇入れ・配置替えの際と6か月以内ごと | 5年間 |
| 特定化学物質健康診断 | 特定化学物質を扱う業務 | 雇入れ・配置替えの際と6か月以内ごと | 5年間(特別管理物質は30年間) |
| 鉛健康診断 | 鉛業務 | 雇入れ・配置替えの際と、業務に応じ6か月または1年以内ごと | 5年間 |
| 高気圧業務健康診断 | 潜水業務、高圧室内業務 | 雇入れ・配置替えの際と6か月以内ごと | 5年間 |
| 電離放射線健康診断 | 放射線業務 | 雇入れ・配置替えの際と6か月以内ごと | 30年間 |
じん肺の定期健診は、現在のじん肺管理区分と、粉じん作業に従事しているかどうかの組み合わせで周期が変わります。管理区分の決定を受けていない新規従事者と、管理2以上の決定を受けている者では扱いが異なりますので、個人ごとに管理台帳を作ってください。周期の細かい区分は、じん肺法の公表資料で確認してください。
振動工具を使う業務については、法令上の特殊健康診断ではなく、行政通達に基づく振動障害の健康診断が示されています。法定義務と行政指導の区別はつけたうえで、工具の使用時間管理と合わせて実施を検討してください。騒音業務についても同様に、ガイドラインで健診の実施が示されています。
実施したあとにやること
健診は受けさせて終わりではありません。実施後の手続きに期限があります。
| 手順 | 内容 | 期限 | 担当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 結果を健康診断個人票に記録する | 結果受領後すみやかに | 人事(衛生管理者) |
| 2 | 異常の所見がある者について医師の意見を聴く | 健診実施日から3か月以内 | 産業医または医師 |
| 3 | 聴いた意見を個人票に記載する | 意見聴取後 | 人事 |
| 4 | 必要に応じて就業上の措置を講じる | 意見を踏まえて速やかに | 人事・所属長 |
| 5 | 結果を本人に通知する | 遅滞なく | 人事 |
| 6 | 所見のある者に保健指導を行う(努力義務) | 随時 | 産業医・保健師 |
| 7 | 定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出する | 遅滞なく | 人事 |
| 8 | 個人票を保存する | 一般健診は5年間 | 人事 |
報告書の提出義務は、常時50人以上の労働者を使用する事業場にかかります(労働安全衛生規則第52条)。雇入時健康診断は報告の対象外です。一方、特殊健康診断の結果報告は、労働者数にかかわらず提出が必要なものがあります。じん肺については、別に健康管理の実施状況を毎年報告する仕組みがあります。報告様式と提出時期、電子申請の取扱いは変更されることがありますので、提出前に公表資料で確認してください。
就業上の措置は、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少などが例として挙げられています。建設業では、特定の工種から外すという判断になることがあります。人事が独断で配置を変えるのではなく、医師の意見書を根拠として所属長と協議した記録を残してください。
費用と受診時間の扱い
- 費用……法で事業者に実施義務が課されている以上、健診費用は事業者が負担します。一般健診も特殊健診も同じです。
- 受診時間の賃金……特殊健康診断は、業務の遂行に必要な行為として労働時間に当たり、所定労働時間外に行えば割増賃金の対象になります。一般健康診断の受診時間については、賃金を支払うことが望ましいとされており、労使の協議で定めるものとされています。自社の扱いを就業規則または労使の取り決めで明文化しておくと、現場からの問い合わせが減ります。
- 本人の受診義務……労働者には受診義務があります。ただし、事業者の指定した医師による健診を希望しない場合は、他の医師の健診を受け、その結果を証明する書面を提出することができます。
よくあるつまずき
- 技能者を対象から外している……有期契約だからと健診の案内を出していない例があります。契約期間と所定労働時間で判定し、対象になる人を名簿化してください。
- 夜間工事と振動工具の担当者を年1回で回している……特定業務従事者に当たれば6か月以内ごとです。工事の受注時に、担当者の健診周期が変わらないかを確認する手順を入れてください。
- 雇入時健診を定期健診にまとめている……雇入時健診は雇い入れの際に行うもので、省略できる項目もありません。入社から半年後の定期健診で代替することはできません。
- 石綿健診の記録を5年で捨てている……石綿は業務に従事しないこととなった日から40年、電離放射線は30年です。退職者の記録も対象になります。保存年限を文書管理規程の表に書き込んでください。
- 元請への提出書類と法定義務を混同している……新規入場者の受入れで健診結果の写しを求められることがありますが、これは元請の安全管理上の取り決めです。提出を求められていないから実施しなくてよい、という関係ではありません。
- 結果を本人に渡していない……通知は法律上の義務です。封かんのうえ本人に渡し、渡した事実を記録してください。健康情報は個人情報の中でも慎重な取扱いが求められます。取扱規程を定め、閲覧できる担当者を限定してください。
- 離職時の案内をしていない……粉じん作業や石綿の取扱い業務に従事した人には、離職の際に受けられる健診や、健康管理手帳の制度があります。要件は細かく定められていますので、該当しそうな退職者が出たら公表資料で確認し、本人に案内してください。
年間の回し方
- 年度初めに、社員名簿を「従事業務」で分類し、一般健診のみ、特定業務従事者、特殊健診対象の3群に分けます。
- 特定業務従事者と特殊健診対象者について、前回実施日から6か月以内の次回予定日を入れます。
- 健診機関と、群ごとの検査項目・単価を確認し、年間の予算を立てます。
- 実施後は、結果の受領日と意見聴取の期限(3か月)を台帳に記入します。
- 50人以上の事業場は、報告書の提出まで台帳で追います。
- 期中の採用、配置転換、受注工種の変更があったときは、その都度1に戻って分類を更新します。
工事ごとに人の配置が動く建設業では、6の運用が肝心です。配置の決裁ルートに、健診区分の変更を確認する欄を1行加えるだけでも、漏れはかなり減ります。
よくある質問
Q. 健康診断を実施しなかった場合、どのような罰則がありますか。
労働安全衛生法第66条の健康診断の実施義務に違反した場合、同法第120条により50万円以下の罰金が定められています。実務上は、監督署の調査で未実施が判明し、是正勧告を受けて期限までに実施と報告を求められる流れが一般的です。罰則の有無にかかわらず、未実施のまま健康障害が生じれば、安全配慮義務の観点でも責任を問われる可能性があります。
Q. 本人が「忙しい」「病院が嫌だ」と言って受診しません。どうすればよいですか。
労働者にも受診義務がありますので、まずは業務として受診する時間を確保し、日程を会社から指定してください。事業者が指定した医師を希望しない場合は、他の医師の健診を受けて結果の証明書面を提出してもらう方法があります。それでも応じない場合は、就業規則の服務規律に基づく指導の対象になり得ますが、懲戒の可否は個別事情によりますので、処分を検討する前に専門家に相談してください。
Q. 現場ごとに社員数が変わります。報告書が必要な「50人以上」はどの単位で数えますか。
事業場単位で数えます。建設業では、本社・支店などの店社と、一定の規模と継続性のある作業所が、それぞれ独立した事業場として扱われることがあります。どの単位で届出や報告を行うかは、組織の実態によって判断が分かれるため、所轄の労働基準監督署に確認するのが確実です。報告様式や電子申請の取扱いも変わることがありますので、提出前に公表資料で確認してください。
Q. 入社前の内定者に健康診断を受けてもらうことはできますか。
雇入時健康診断は雇い入れの際に行うもので、採否を決めるための検査ではありません。採用選考の段階で健康情報を取得して合否判断に用いることは、適性と能力に基づく選考という考え方から問題になり得ます。入社日以降に実施するか、入社前3か月以内に受けた健診結果の提出を本人の同意のうえで受け入れる方法が無難です。
Q. 一人親方や下請の作業員の健康診断は、元請が実施する必要がありますか。
労働安全衛生法上の健康診断の実施義務は、その労働者を使用する事業者が負います。下請の労働者については下請事業者が、一人親方については本人が自らの責任で対応するのが原則です。ただし、粉じんや石綿を扱う現場では、元請として入場者の健康管理状況を確認する取り決めを置くことが一般的です。契約上どこまで求めるかは、安全衛生管理計画の中で整理してください。
出典
- 労働安全衛生法
本記事は建設タレントサーチ 人事ノートが作成しています。法令・制度は改定されることがあるため、 実務にあたっては官公庁の最新の公表資料をご確認ください。 個別の判断が必要な事案は、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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