監理技術者と主任技術者 配置と専任のルール
人事ノート配置技術者の話は、現場や工務の領域だと思われがちです。しかし実際には、採用要件の設計、資格取得の支援、講習期限の管理、昇格要件の設計まで、人事が持つ仕事に直結します。「受注できる工事の規模は、配置できる技術者の数と資格で決まる」ためです。
この記事は、国土交通省「監理技術者制度運用マニュアル」に示されている枠組みを、人事が判断する順序に並べ替えたものです。
この記事を読むときの前提
- 配置技術者のルールは、建設業法と同法施行令、そして運用マニュアルで示されています。金額の基準は政令の改正で見直されることがあります。実際の判断に使う前に、最新の公表資料で数値と施行日を確認してください。
- 専任のあり方や兼任の考え方は、近年の制度改正で見直しが続いている分野です。この記事では枠組みの読み方を示します。個別の工事への当てはめは、許可行政庁や専門家に相談してください。
- 公共工事では、発注者ごとに入札参加の条件として上乗せの取り扱いを定めている場合があります。案件単位では発注者の資料も確認が必要です。
主任技術者と監理技術者は、どこが違うのか
まず押さえるのは「どちらを置くかは、工事の請け方と下請の使い方で決まる」という点です。技術者の格が上か下かという話ではありません。
| 区分 | 置く義務が生じる場面 | 主な役割 |
|---|---|---|
| 主任技術者 | 建設業者が請け負った工事を施工するとき。元請でも下請でも、金額の大小を問わず置きます | 施工計画の作成、工程管理、品質管理、その他の技術上の管理、施工に従事する者の技術上の指導監督 |
| 監理技術者 | 発注者から直接請け負った特定建設業者が、その工事の下請契約の総額が政令の基準以上になるとき。主任技術者に代えて置きます | 主任技術者の役割に加えて、下請業者を含めた施工体制の総合的な技術上の管理と指導 |
| 監理技術者補佐 | 監理技術者を補佐する者として、一定の要件を満たす者を専任で置いた場合に、監理技術者の兼務が認められる仕組みがあります | 監理技術者の職務を補佐します |
下請だけを担う会社であれば、監理技術者を置く場面は生じません。逆に、元請として大型工事を取りにいくのであれば、監理技術者の資格を持つ人数が受注の上限を決めます。採用計画を立てるときは、この構造から逆算してください。
配置を決めるまでの手順
- その工事を元請として直接請け負ったのか、下請として請け負ったのかを確認します。
- 元請の場合、下請契約の総額を確認します。政令の基準以上で、かつ特定建設業の許可を受けているのであれば、監理技術者を置きます。基準未満であれば主任技術者です。
- 工事の性質と請負代金の額から、専任が必要かどうかを判断します。
- 専任が必要な監理技術者であれば、監理技術者資格者証と監理技術者講習の要件を満たしているかを確認します。
- その技術者と自社の雇用関係が要件を満たしているかを確認します。中途入社直後は、ここで止まることがあります。
- 他の現場との兼務を考えている場合は、例外の要件に当てはまるかを確認します。当てはまらなければ兼務はできません。
金額の基準は二つある
ここで混同が起きやすいのは、「監理技術者を置くかどうかの基準」と「専任かどうかの基準」が別物だという点です。見る金額も違います。
| 判断すること | 見る金額 | 基準 |
|---|---|---|
| 監理技術者を置くか | 元請が締結した下請契約の請負代金の総額 | 4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上) |
| 専任にするか | その工事自体の請負代金の額 | 公共性のある施設・工作物または多数の者が利用する施設・工作物に関する重要な工事で、4,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上) |
専任の判断には、金額に加えて工事の性質という条件が付きます。個人住宅を除くほとんどの工事が「公共性のある施設等に関する重要な工事」に該当すると整理されていますので、実務では金額が決め手になる場面が多くなります。
これらの金額は建設業法施行令で定められており、過去に引き上げられています。社内の判断基準表に金額を書き込むときは、必ず改正の有無を確認したうえで、確認日を書き添えてください。
資格要件を人事の言葉に置き換える
主任技術者になれる人
主任技術者の要件は、大きく三つの経路があります。
| 経路 | 内容 |
|---|---|
| 学歴と実務経験 | 指定学科を卒業していること。大学・高等専門学校の指定学科卒であれば3年以上、高等学校等の指定学科卒であれば5年以上の実務経験 |
| 実務経験のみ | その業種で10年以上の実務経験 |
| 国家資格等 | 施工管理技士、技術士、技能検定など、業種ごとに定められた資格の保有 |
監理技術者になれる人
監理技術者は、原則として一級の国家資格等が求められます。加えて、指定建設業と呼ばれる業種では、実務経験のみで監理技術者になることはできません。
| 区分 | 業種 | 監理技術者の要件 |
|---|---|---|
| 指定建設業 | 土木一式、建築一式、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の7業種 | 一級の国家資格者、または国土交通大臣の特別認定を受けた者のみ |
| 指定建設業以外 | 上記以外の業種 | 一級の国家資格者のほか、主任技術者の要件を満たし、かつ一定額以上の元請工事で指導監督的な実務経験を積んだ者も認められます |
人事の実務で効くのは、この違いです。実務経験10年で主任技術者になれた人が、同じ延長線上で監理技術者になれるとは限りません。指定建設業では一級資格が必須の関門になります。昇格要件やキャリアパスを設計するときは、「主任技術者までは経験で届く、監理技術者は資格で決まる」という段差を明示してください。段差を隠したまま育成すると、本人が数年後に行き止まりに気づくことになります。
指導監督的実務経験の対象となる工事の金額は政令等で定められています。社内で経験年数を数える運用を作る場合は、金額の要件を含めて最新の公表資料で確認してください。
資格者証と講習は、人事が期限を握る
専任が必要な工事に置く監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けており、かつ監理技術者講習を受けた者でなければなりません。資格を取っただけでは足りません。
- 監理技術者資格者証には有効期間があります。更新の手続きが必要です。
- 監理技術者講習も、受講後の一定期間内であることが求められます。期限を過ぎると、専任の監理技術者として配置できません。
- 現場では、監理技術者は資格者証を携帯し、発注者から請求があったときに提示します。
ここは会社の受注機会に直接影響します。にもかかわらず、期限管理が個人任せになっている会社は少なくありません。人事が台帳で期限を持ち、更新月の半年前に本人と所属長へ通知する運用を作ってください。受講の費用と時間を会社が負担するかどうかも、あわせて社内規程で決めておきます。
専任と兼務の考え方
専任とは、他の工事現場との兼務をせず、常時継続してその工事現場での職務にあたることを指します。営業や他現場の応援に出すことは、専任の趣旨に反します。
そのうえで、運用マニュアルでは例外的な取り扱いも整理されています。代表的なものは次のとおりです。
| 例外の類型 | 概要 | 確認しておくこと |
|---|---|---|
| 密接な関係のある工事の一括管理 | 同一の建設業者が、同一の場所または近接した場所で施工する、密接な関係のある2以上の工事について、同一の主任技術者が管理できる場合があります | 工事の対象や施工の調整の必要性、現場相互の距離の目安 |
| 監理技術者補佐を置く場合 | 監理技術者を補佐する者を専任で置いた場合に、監理技術者が複数の現場を担当できる仕組みがあります | 補佐となれる者の要件、担当できる現場数、対象工事の条件 |
| 特定専門工事における下請の主任技術者 | 一定の専門工事について、元請と下請の書面による合意などの要件を満たす場合、下請の主任技術者の配置を省略できる仕組みがあります | 対象となる工事の種類、下請代金の上限、必要な合意と体制 |
専任の緩和や兼任の要件は、制度改正の動きが続いている領域です。金額や現場数といった細かい数値を社内資料に書き込む場合は、必ず最新の運用マニュアルと施行日を確認したうえで記載してください。ここを古い数値のまま運用すると、配置の判断を誤ります。
雇用関係の要件を採用の入口で確認する
監理技術者や主任技術者は、その工事を請け負った建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者である必要があります。ここは採用の実務に直結します。
- 直接的な雇用関係とは、その建設業者と当該技術者との間に第三者を介さない雇用に関する関係があることを指します。在籍出向者や派遣労働者は、この要件を満たしません。
- 恒常的な雇用関係とは、一定の期間にわたり、継続的に雇用されている関係を指します。公共工事では、入札の申込日以前に3か月以上の雇用関係にあることが必要とされています。
つまり、公共工事の監理技術者として即日戦力にしたい人材を、入札の直前に採用しても間に合いません。この点を採用計画の前提に入れてください。入札スケジュールから逆算し、少なくとも数か月の余裕を持って採用を進める必要があります。
途中交代は原則として認められない
配置技術者は、工事の開始から完成まで、同一の者が継続して従事することが原則です。運用マニュアルでは、交代がやむを得ないと考えられる場合として、次のような場面が整理されています。
- 死亡、傷病、退職など、やむを得ない事情がある場合
- 工事内容の大幅な変更があった場合や、工事の中止・一時中止があった場合
- 橋梁や機械設備などで、工場製作のみが行われている期間が終了した場合
いずれの場合も、発注者との協議や承諾が前提になります。人事の側で言えば、専任の技術者を抱えている工期中は、異動や配置転換の自由度が大きく下がるということです。人員計画を作るときは、工期の始まりと終わりを台帳に入れ、異動の検討対象から外しておいてください。退職の申し出があった場合も、現場の交代協議が必要になります。退職手続きの流れに、工務部門への即時共有を組み込んでおくと混乱が減ります。
よくあるつまずき
- 求人票の要件が実務とずれる。 「一級施工管理技士」と書いただけでは、専任の監理技術者として配置できる人材とは限りません。資格者証と講習の状況を、選考の中で必ず確認してください。
- 講習の期限切れに気づかない。 入社時に確認しただけで、その後の期限管理をしていないケースがあります。期限が切れた時点で、専任の監理技術者としては配置できません。
- 昇格計画が指定建設業の壁で止まる。 実務経験で主任技術者になった社員に、そのまま監理技術者を期待してしまう例です。一級資格の取得計画を早い段階で組み込んでください。
- 出向者を配置してしまう。 グループ会社に籍を残したままの在籍出向者は、直接的な雇用関係の要件を満たしません。配置前に籍の確認が必要です。
- 変更契約で基準を超えた。 当初は主任技術者で足りていた工事が、下請の追加で総額が基準を超えることがあります。変更契約のたびに配置の再確認をする運用にしてください。
- 専任の技術者に他の業務を振ってしまう。 繁忙期に他現場の応援や社内会議で拘束すると、専任の趣旨に反します。応援の依頼ルートを人事と工務で整理しておきます。
- 中途入社直後に公共工事の監理技術者に据える。 雇用期間の要件で配置できません。入札スケジュールとの逆算が必要です。
人事が整える仕組み
配置技術者の管理は、現場任せにすると必ず抜けが出ます。次の形で人事が枠組みを持ってください。
| やること | 具体的な内容 | 担当 | 時期 |
|---|---|---|---|
| 技術者台帳の整備 | 氏名、業種、保有資格、資格者証の有効期限、講習の受講日、雇用開始日、現在の配置先と工期を一元管理します | 人事 | 四半期ごとに更新 |
| 期限アラート | 資格者証と講習の期限の6か月前に、本人と所属長へ通知します | 人事 | 毎月確認 |
| 資格取得の支援 | 受験費用、講習費用、学習時間の確保について、対象者と負担範囲を規程で決めます | 人事・育成担当 | 年度計画に反映 |
| 採用要件の設計 | 受注計画から必要な監理技術者の人数を出し、不足分を採用要件に落とし込みます。公共工事は雇用期間の要件を踏まえて前倒しします | 人事・経営 | 期初と半期 |
| 昇格要件への組み込み | 主任技術者から監理技術者への段差を明示し、資格取得を昇格要件と結びつけます | 人事 | 制度見直し時 |
| 異動制限の共有 | 専任の技術者と工期を、異動検討の対象外として共有します | 人事・工務 | 工事着手時 |
定着と育成の観点から
専任の配置技術者は、代わりが利きません。だからこそ負荷が偏り、離職につながりやすい役割でもあります。ここは定着施策として設計する価値があります。
- 専任の現場が連続しないよう、工期の切れ目でローテーションを検討します。台帳に工期が入っていれば設計できます。
- 監理技術者を補佐する立場を若手の育成の場として使うと、上位資格に向けた経験を計画的に積ませられます。制度上の要件を確認したうえで、育成計画に組み込んでください。
- 資格者証の更新や講習の費用と時間を会社が負担する姿勢は、技術者にとって分かりやすい処遇のメッセージになります。負担範囲を規程で明文化し、面接の場でも説明できるようにしておいてください。
配置技術者の制度は、受注、施工、人事の三つが交わる場所にあります。人事が台帳と期限を握るだけで、現場の混乱と受注機会の逸失はかなり減ります。まずは自社の技術者台帳に、資格者証の期限と講習の受講日、雇用開始日の三項目が入っているかを確認してください。
出典
- 国土交通省「監理技術者制度運用マニュアル」
本記事は建設タレントサーチ 人事ノートが作成しています。法令・制度は改定されることがあるため、 実務にあたっては官公庁の最新の公表資料をご確認ください。 個別の判断が必要な事案は、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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