#データ・市況2026.09.13 公開読了 約7建設タレントサーチ 人事ノート 編集部

都道府県別の賃金差を賃金構造基本統計調査で読む

支店の賃金水準や地域手当、転勤時の処遇を決めるときに、地域による賃金の差をどう確かめるかを整理します。厚生労働省の賃金構造基本統計調査から、どの集計項目をどの単位で比べるのか、差が出る理由をどう切り分けるのかを、実務の順序で説明します。

情報の基準日
2026.09.12
データ・市況

都道府県別の賃金差を賃金構造基本統計調査で読む

人事ノート

支店を新設するとき、他県の求人を出すとき、転勤者の処遇を決めるとき。いずれも「その地域の相場はいくらか」という問いが出ます。感覚や人づての話ではなく、公表統計で確かめる手順を持っておくと、社内の説明が早くなります。ここでは厚生労働省の賃金構造基本統計調査を使い、地域による賃金の差をどう読むかを整理します。

なお、個別の賃金制度の変更や不利益変更にあたるかどうかの判断は、事実関係によって結論が変わります。社会保険労務士や弁護士など専門家に相談してください。

まず「何のために比べるのか」を決める

地域比較は、目的を決めないと数字だけが増えて結論が出ません。着手する前に、次のどれを決めるための作業かをはっきりさせます。

目的決めたいこと主に見る単位
支店の賃金水準の設定新設拠点の基本給テーブルの高さ都道府県別・産業別
求人票の年収レンジ下限と上限をいくらで出すか都道府県別・年齢階級別
地域手当の見直し拠点間でいくら差をつけるか本社所在地との差
転勤者の処遇転勤前後で手取りが下がらないか転勤元と転勤先の差
賃上げの説明資料自社が地域の中でどの位置か自社実額との比較

目的が決まると、必要な集計の細かさも決まります。求人票のレンジを決めるだけなら大まかな水準で足りますが、地域手当の率を決めるなら、年齢構成をそろえた比較が要ります。

賃金構造基本統計調査で使う集計項目

この調査は厚生労働省が毎年実施する基幹統計です。事業所を対象に、労働者ごとの賃金や労働時間を調べます。公表されている主な集計項目と、地域比較での使いどころは次のとおりです。

集計項目内容の目安地域比較での使い方
きまって支給する現金給与額調査対象月に支給された給与。超過勤務手当などを含む月々の支給総額の水準を見る
所定内給与額上記から超過労働分を除いた額残業量の差を除いて比べる
年間賞与その他特別給与額前年1年間の賞与など年収ベースに直すときに使う
所定内実労働時間数所定内の労働時間時間あたりに直すときの分母
超過実労働時間数所定外の労働時間支給額の差が残業由来かを見る
労働者数集計に含まれた人数数が少ない区分は読みすぎない
平均年齢・平均勤続年数集計対象の属性差の理由を切り分ける材料

地域を比べるなら、まず所定内給与額で見るのが素直です。きまって支給する現金給与額だけで比べると、残業の多い地域が高く見えます。年収で話をそろえたい場合は、所定内給与額に12を掛けた額へ年間賞与その他特別給与額を足す、といった自社なりの換算ルールを先に決め、資料の中に明記しておきます。

調査の対象範囲、調査対象月、公表される表の構成は年によって変わることがあります。使う前に、その年の公表資料で確認してください。

比較の手順

担当と期限を決めて、次の順で進めます。人事担当者が1人で進められる作業量です。

  1. 目的と比較対象の決定(人事担当者、着手日) 前掲の表から目的を1つ選び、比べる都道府県を2つから4つに絞ります。全都道府県を並べても意思決定には使えません。
  2. 集計区分の確定(人事担当者、1日目) 産業の区分、企業規模の区分、雇用形態の区分、年齢階級を決めます。自社に近い区分を選びます。
  3. 統計表の取得と転記(人事担当者、2日目) 決めた区分で、都道府県別の所定内給与額と年間賞与その他特別給与額、平均年齢、平均勤続年数、労働者数を1枚の表に転記します。
  4. 属性の確認(人事担当者、2日目) 比べる都道府県の間で、平均年齢と平均勤続年数が大きく違わないかを見ます。違う場合は年齢階級別の表に切り替えます。
  5. 自社実額の算出(人事・経理、3日目) 同じ定義で自社の拠点別平均を出します。統計側が所定内給与額なら、自社も同じ範囲でそろえます。
  6. 差の整理(人事担当者、4日目) 拠点ごとに、統計との差額と差の率を出します。
  7. 社内提案(人事責任者、5日目) 差の理由(年齢構成、職種構成、残業量)を添えて、賃金テーブルや手当の案を示します。

差が出た理由を切り分ける

都道府県間で金額が違っていても、そのまま「地域の相場差」とは言えません。次の順で理由を消し込みます。

差の理由確認する方法確認できたときの扱い
年齢構成の違い平均年齢、年齢階級別の表年齢階級をそろえて比べ直す
勤続年数の違い平均勤続年数勤続年数別の区分で確認する
企業規模構成の違い企業規模別の表自社規模に近い区分で比べる
職種構成の違い職種別の表の有無を確認技術者と技能者を分けて見る
残業量の違い超過実労働時間数所定内給与額で比べ直す
標本の少なさ労働者数数が少ない区分は結論に使わない

建設業では、同じ都道府県でも技術者と技能者で水準が異なります。職種の区分をそろえないまま比べると、拠点ごとの職種構成の違いが地域差に見えてしまいます。

建設業で特に気をつける点

  • 集計は事業所の所在地が基準です。 建設業は現場が他県にまたがりますが、統計上は所属する事業所の所在地で集計される設計です。現場の所在地別の賃金を表しているわけではない点を、社内資料に注記しておきます。
  • 応援や長期出張が多い会社ほど、統計と自社の実態がずれます。 出張手当や赴任手当が支給額に含まれるかどうかで、比較の前提が変わります。自社側の集計範囲を先に決めてください。
  • 地域別最低賃金は別の制度です。 賃金構造基本統計調査の数字とは根拠が異なります。拠点ごとの下限を確認するときは、その都道府県の地域別最低賃金を別途確認してください。額は毎年変わるため、公表資料で確認します。
  • 公共工事設計労務単価とも別の数字です。 労務単価は積算に用いるもので、統計の平均賃金とは性質が違います。混ぜて比較しないでください。

よくあるつまずき

  • 月額だけで比べて、賞与を落とす。 賞与の水準は地域や規模で差が出ます。年収ベースに直さないと、転勤者への説明で食い違いが起きます。
  • きまって支給する現金給与額どうしで比べる。 残業の多い地域が高く出ます。所定内給与額に切り替えると順位が変わることがあります。
  • 統計の平均を求人票の下限にそのまま書く。 平均は平均であって、入口の金額ではありません。下限は自社の等級表から逆算し、統計は妥当性の確認に使います。
  • 区分を細かくしすぎて、労働者数が少ない数字を使う。 都道府県と産業と企業規模を同時に細かくすると、対象人数が減り、年による振れが大きくなります。細かい区分が公表されているかどうかも年によって異なります。
  • 年をまたいで違う定義の数字を並べる。 集計区分や産業分類が見直されると、前年と接続しないことがあります。推移を示すときは、定義が同じ範囲にとどめます。
  • 拠点間の差を先に決めて、後から統計を探す。 結論が先にあると、都合のよい区分だけを選んでしまいます。区分は手順2で確定させ、後から変えないことです。

決めた内容を社内に残す

比較の結果は、次の3点をセットで残します。次年度に同じ作業を繰り返すとき、前提がそろいます。

  1. 使った統計の名称、調査年、選んだ集計区分
  2. 自社側の集計範囲(どの手当を含めたか、対象者は誰か)
  3. 差額をどう処遇に反映したか、反映しなかった場合はその理由

地域手当や拠点別の賃金テーブルを新設・変更する場合は、就業規則や賃金規程の変更手続きが必要になることがあります。既に働いている人の条件を下げる方向の変更は、慎重な検討が要ります。手続きの要否と進め方は、専門家に相談してください。

よくある質問

Q. 都道府県別で、建設業だけの数字は取れますか。

産業別の集計と都道府県別の集計がそれぞれ公表されていますが、都道府県と産業と企業規模を同時に細かく分けた表が毎年同じ形で公表されるとは限りません。使いたい区分が公表されているか、その年の統計表の一覧で確認してください。対象人数が少ない区分は、年による振れが大きくなるため、単年の数字だけで結論を出さないことをおすすめします。

Q. 統計で出た地域間の差額を、そのまま地域手当の額にしてよいですか。

そのまま使うのは避けたほうが安全です。統計の差には、年齢構成や企業規模構成の違いが含まれているためです。年齢階級をそろえて比べ直したうえで、自社の等級表や採用実績と突き合わせ、手当の額は社内で説明できる根拠とともに決めてください。

Q. 拠点ごとに賃金水準を変えると、法的に問題になりませんか。

勤務地による違いを設けること自体が直ちに違法になるわけではありませんが、既存の従業員の賃金を引き下げる変更は、不利益変更として慎重な手続きが求められます。合理性の判断は個別の事情によって変わるため、実施前に社会保険労務士や弁護士に相談してください。

Q. 最新年の数字はいつ公表されますか。

公表時期は年によって前後します。確定した日付は、厚生労働省の公表資料で確認してください。採用計画や賃金改定のスケジュールに合わせる場合は、前年の数字で仮に組み立て、最新年が出た時点で差し替える運用にしておくと止まりません。

Q. 求人票の年収レンジは、統計の平均に合わせるべきですか。

平均に合わせる必要はありません。レンジの下限は自社の等級表と入社時の格付けから決め、上限は実在する在籍者の実績で裏づけます。統計は、決めたレンジがその地域で極端に低くないかを確かめるための物差しとして使うのが実務的です。

出典

  • 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」

本記事は建設タレントサーチ 人事ノートが作成しています。法令・制度は改定されることがあるため、 実務にあたっては官公庁の最新の公表資料をご確認ください。 個別の判断が必要な事案は、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

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