#労務・法改正2025.11.24 公開2026.09.08 更新読了 約8建設タレントサーチ 人事ノート 編集部

建設現場の熱中症対策 事業者に求められる措置

労働安全衛生規則に熱中症に関する規定が新設され、2025年6月1日から施行されています。対象になる作業の判断、報告体制と実施手順の整備、元請と下請の役割分担、周知の記録の残し方まで、人事・安全衛生担当が現場で使える順序に並べて整理します。

施行日
2025.06.01
情報の基準日
2026.09.08
労務・法改正

建設現場の熱中症対策 事業者に求められる措置

人事ノート

暑い時期の現場管理は、これまで各社の自主的な取り組みに委ねられている部分がありました。2025年6月1日から、労働安全衛生規則に熱中症に関する規定(第612条の2)が加わり、一定の作業については「報告体制の整備」「実施手順の作成」「関係者への周知」が事業者の義務になっています。

この記事では、条文が求めている範囲を、人事・安全衛生の担当者が社内で動かす順序に並べ替えて整理します。医学的な判断や個別の事案の取り扱いについては、産業医や専門機関に相談してください。

何が義務になったのかを先に押さえる

新しい規定が求めているのは、大きく分けて次の3点です。予防のための設備投資や作業中止の基準そのものを、条文が細かく指定しているわけではありません。「異常に気づいたときに、確実に人が動く仕組みを、あらかじめ紙にして全員に伝えておく」ことが中心です。

  1. 熱中症の自覚症状がある作業者、または熱中症のおそれがある作業者を見つけた人が、速やかに報告できる体制を整えること
  2. 症状の悪化を防ぐために必要な措置の実施手順を、あらかじめ定めておくこと
  3. その体制と手順を、関係する労働者に周知すること

つまり、「気づく」「知らせる」「止める・冷やす・運ぶ」の流れを、事前に決めて共有しておくということです。当日の現場判断に任せる運用は、規定の求めるところから外れます。

なお、水分・塩分の補給、休憩場所の確保、暑熱順化、服装や送風機の活用といった予防面の取り組みは、従来から行政の指針や通達で示されています。義務化された体制・手順と合わせて整えるべきものですが、根拠が異なります。社内資料をつくるときは、条文で義務づけられた部分と、指針に基づく推奨の部分を分けて書くと、後の説明がしやすくなります。

対象になる作業をどう判断するか

対象は「暑さ指数(WBGT)28度以上、または気温31度以上の場所」での作業のうち、「継続して1時間以上」または「1日4時間を超えて」行われるものです。環境の条件と時間の条件の両方に当てはまると対象になります。

判定の軸条件現場での確認方法
環境暑さ指数28度以上 または 気温31度以上作業場所で測定する。公表されている地域の暑さ指数を参考にする方法もある
時間継続1時間以上 または 1日の合計が4時間超作業手順書、日報、作業間連絡調整の予定表で確認する
場所屋外に限らない内装工事、地下、トンネル、機械室、狭あい部、車両・重機の運転席なども該当し得る

判断で迷いやすいのは、環境の測り方と場所の範囲です。事務所の日陰に置いた温度計の値だけで判断すると、実際の作業位置の状況とずれます。測定は、作業をしている場所か、それに近い条件の場所で行ってください。測定器の仕様や測り方の詳細は、公表資料で確認してください。

屋外の躯体工事だけを対象と考えるのも、よくある取りこぼしです。夏場は屋内でも高温になります。以下は対象に入りやすい作業の例です。

  • 鉄骨建方、屋根・外壁、舗装、掘削など直射日光下の作業
  • 断熱材施工後の室内、換気が効かない地下階や機械室での設備工事
  • 資材の荷下ろし、片付け、清掃、警備、誘導など、短時間に見えて合計すると長い作業
  • 重機のオペレーター、車両での場内運搬(空調が効かない機種)
  • 早朝・夜間でも、熱がこもる区画での作業

事業者が用意する2つの書類

報告体制の書類

「誰が」「誰に」「どうやって」知らせるかを、名前と連絡先で書きます。役職名だけでは、当日その人が不在のときに止まります。

書くべき項目は次のとおりです。

  • 一次連絡先(職長、現場代理人、安全衛生責任者)の氏名と携帯番号
  • 一次連絡先が不在のときの代替連絡先
  • 本人が申し出る場合と、周囲が気づいて知らせる場合の両方の経路
  • 一人作業・単独移動があるときの定時連絡の方法
  • 現場の正確な所在地、目標物、救急車の進入経路と受け入れ担当者

実施手順の書類

報告を受けたあとの動きを、順番に書きます。

  1. 作業から離脱させる(本人が「大丈夫」と言っても続けさせない)
  2. 涼しい場所へ移す。誰が付き添うかを決めておく
  3. 身体を冷やす。冷却手段の置き場所を明記する
  4. 水分・塩分を摂らせる。自力で飲めないときの扱いを分ける
  5. 状態を確認し、必要に応じて医師の診察・処置を受けさせる
  6. 救急要請の判断者と、要請したあとの誘導担当を決める
  7. 現場責任者、元請、所属会社、本社への連絡
  8. 記録(発生時刻、環境の測定値、経過、対応者)

作業から離脱させたあと、放置しない体制まで書くことが要点です。休憩所に一人で寝かせて、そのまま悪化する事例が知られています。付き添いを誰にするかを、手順の中に必ず入れてください。

準備の手順と担当

社内で進めるときの順序です。年度の切り替え時期に、この順で回すと漏れが少なくなります。

  1. 対象作業の洗い出し(安全衛生担当・工事部/4月まで)。現場ごとに、夏場に該当し得る作業を一覧にします。
  2. 測定方法の決定と測定器の準備(安全衛生担当/5月上旬まで)。台数、設置場所、点検の担当を決めます。
  3. 報告体制と実施手順の様式作成(本社/5月上旬まで)。現場ごとに氏名と連絡先だけを書き換えれば使える様式にします。
  4. 現場ごとの記入と掲示(現場代理人/着手時、または6月1日まで)。休憩所と詰所の見やすい場所に貼ります。
  5. 周知の実施(職長・現場代理人/朝礼、新規入場者教育のとき)。口頭だけでなく、書面を配ります。
  6. 周知の記録(現場代理人/実施の都度)。日付、対象者名、実施者を残します。
  7. 協力会社への説明(元請の現場/作業間連絡調整会議のとき)。各社が自社の労働者へ周知する必要があることを伝えます。
  8. 冷却用品・飲料・塩分の配置(現場/6月まで)。置き場所を手順書に書き込みます。
  9. 訓練(現場/夏季前に1回)。救急要請から誘導までを、実際に声に出して確認します。
  10. 期中の見直し(安全衛生担当/7月・8月)。人の入れ替わりに合わせて連絡先を更新します。

元請と下請で、どこまでを誰がやるか

混在作業の現場では、元請が場を整え、各社が自社の労働者に周知する、という切り分けになります。元請が掲示をしたことをもって、下請各社の義務が消えるわけではありません。ここを誤解している現場が少なくありません。

項目元請(統括する事業者)の役割下請(各事業者)の役割
環境の測定現場全体の測定と結果の共有自社の作業位置の状況を確認し、必要なら申し出る
報告体制現場としての連絡経路と救急要請の窓口を決める自社の労働者から自社責任者への経路を決める
実施手順冷却場所、資材、搬送経路など場の条件を整える自社の手順として作成し、労働者に周知する
周知新規入場者教育、作業間連絡調整会議で説明朝礼・書面配布で自社の労働者に周知し、記録を残す
記録現場としての測定記録、発生時の記録自社労働者の周知記録、健康状態の確認記録

一人親方や、他社から派遣されている人が入る現場では、誰の指揮下にあるかを事前に整理しておいてください。契約の形にかかわらず、現場で作業する全員に情報が届く状態にすることが目的です。

よくあるつまずき

  • 手順書の連絡先が本社の代表番号だけ。夜間や休日につながりません。現場に近い順に、複数の携帯番号を書いてください。
  • 現場の住所が手順書にない。救急要請の電話で最初に聞かれるのが場所です。住所、目標物、進入口の番号まで書きます。
  • 短時間作業が対象から漏れる。片付け、警備、資材の受け入れなどは1回が短くても、合計すると4時間を超えることがあります。日報で合計時間を見てください。
  • 連休明け・新規入場者への配慮がない。暑熱に体が慣れていない時期は注意が必要とされています。入場初日の作業配分を、職長と決めておいてください。
  • 測定場所が実態と合っていない。事務所前の日陰で測った値を現場全体の値として扱うと、実際の作業位置より低く出ます。
  • 周知の記録がない。朝礼で話しただけでは、後から確認できません。日付・対象者・内容を1行で残す欄を、日報の様式に足すのが簡単です。
  • 申し出にくい雰囲気。「暑いと言うと段取りが崩れる」と感じさせると、体制は機能しません。申し出た人を評価する姿勢を、管理職から明示してください。
  • 日本語以外を使う技能者への周知。書面を配るだけでは伝わりません。図や写真を使った掲示、母語での要点の説明を検討してください。

発生したあとの実務

熱中症が疑われる事案が起きたら、応急の対応と並行して、記録を残します。発生時刻、作業内容、そのときの測定値、対応の経過、対応した人の氏名を書き留めてください。後日の労災の手続や、再発防止の検討で必要になります。

休業を伴う場合は、労働者死傷病報告の提出が必要になります。提出の期限や様式、提出方法については、公表資料で確認してください。労災保険の給付請求は、本人または遺族が行うものですが、事業主の証明が必要です。総務側で手続の流れを整理しておくと、現場が慌てずに済みます。

再発防止では、「本人の体調管理の問題」で終わらせないでください。作業時間帯、休憩の頻度、休憩場所までの距離、装備、人員配置のどれを変えるかを、現場と一緒に決めます。変えた内容は、翌年の手順書に反映させてください。

年間で回すスケジュール

時期やること主な担当
3〜4月前年の記録を振り返り、様式と手順を見直す本社の安全衛生担当
5月測定器の点検・配備、掲示物の更新、教育の実施安全衛生担当・現場代理人
6〜9月日々の測定と記録、朝礼での周知、新規入場者への説明現場代理人・職長
期中随時人の入れ替わりに応じた連絡先の更新現場代理人
10月ヒヤリハットと発生事案の集計、対策の検討安全衛生担当
冬期健康診断結果を踏まえた配置の検討、体制の見直し人事・産業医

人事担当が最初に確認する5項目

最後に、社内の状況を確かめるための短いチェックリストです。

  1. 対象になり得る作業を、現場ごとに書き出していますか。
  2. 報告体制と実施手順を、書面にしていますか。役職名だけでなく、氏名と連絡先まで入っていますか。
  3. 周知をした記録が残っていますか。誰に、いつ、何を伝えたかが分かりますか。
  4. 協力会社に対して、各社が自社の労働者へ周知する必要があることを説明していますか。
  5. 発生したときの記録様式と、その後の手続の担当が決まっていますか。

この5つがそろっていれば、規定が求める骨格はできています。あとは、現場の人の入れ替わりに合わせて更新し続けられるかどうかです。条文の正確な文言と細部の要件は、労働安全衛生規則の該当条文で確認してください。個別の現場の判断に迷う場合は、所轄の労働基準監督署や産業医に相談することをおすすめします。

出典

  • 労働安全衛生規則

本記事は建設タレントサーチ 人事ノートが作成しています。法令・制度は改定されることがあるため、 実務にあたっては官公庁の最新の公表資料をご確認ください。 個別の判断が必要な事案は、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

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